Allensでは働く方の資産形成を学んでもらいます。
社会保険・Allensの保険・生涯設計プランについて。
これから立派な美容師になること、結婚して、子供が出来て、老後を過ごすみんなが一体いくらお金があればいいのか?
子供を育てるのに今の生活+いくらお金がかかるのか?
これは授業に使う教科書で、
はじめは難しいかもしれませんが、ちょっとずつ学んでいきましょう!
ヒュイゴー!
お金っていくら貯めたらいいの?
子育てにかかる費用
公立高校まで部活やすべての教育費は一人につき 約500万
大学は500万~700万
結婚して子供二人を育て上げるのにかかるお金は多く見積もって2400万かかります(ご両親に感謝!)
みなさん、正直美容界は特殊な業界です。
銀行員や他の職業の人は空いた時間などを使い、FP(ファイナンシャルプランナー)の資格やお金についての勉強をしています。
しかし、僕ら職人業はそっちのお金の知識が足りないため、将来苦労することが増えるでしょう。(僕がそうでした!)
そうならないためのAllensのお金のセミナー ヒュイゴー!(マリオの声で) (ふざけてないよ!)
―セミナーの内容―
1章 お金の考え方
2章 日本の社会保障制度の説明
3章 そもそも日本の年金制度とはだれのためか
国民年金と厚生年金の違い
20歳未満の厚生年金について
国保と社保の違い
2年かの可処分所得の違いと、年金の反映額
事業所で手続きを代行する場合話の前提確認
1章 お金はないよりあったほうがいい
この章での話は「どうすればいいか?」を決定づける話ではありません。
決定するのは自分自身です。まず下のお金を使う目的。
お金を使う目的下の4つの組み合わせのパターンから成り立ちます。

投資…増やすことにお金を使う事

みなさんはどのパターンが当てはまりましたか?
2章 日本の社会保障制度と主な保障内容
(給付金・手当など)
ここでは日本の社会保障制度とその内容について解説していきます。


3章 そもそも年金って誰のため??
公的年金の基本的考え方
- 世代間扶養の仕組み
公的年金は、個人が収めた保険料を積み立ててその運用益とともに個人に返す(=積み立て方式)のではなく、現在の現役世代の納める保険料によって現在の高齢者の年金給付を賄うという、「世代と世代の支えあい」、すなわち、世代間扶養の仕組み(賦課方式)によって成り立っています。
- 世代間の給付と負担の関係
公的年金について「払った分が戻ってこないのだから、払っても損するだけ」という声が聞かれることがあります。
公的年金が世代間扶養の仕組みであることからすれば、給付と負担の関係のみで世代間の公平・不公平を論じることは適当でないことに留意する必要があります。
下の漫画は厚生労働省のホームページに記載されているものを抜粋して載せました。
- 年金の誤解
- 年金の誤解2
- 年金の誤解3
- 年金は貯金じゃない
- 今の若者が今の老人に年金を
- 年金って損得がある?
簡易要約(講師作成)
- 高齢者を扶養する仕組み
年金は、自分が収めたお金を積み立てたものが自分に帰ってくるのではなく、
自分たちが払ってるお金で、今の高齢者の年金を支給するという、「若者が高齢者を支える」という仕組みによって成り立っています。
- 高齢者と若者のもらう金額と払う金額の関係
年金について、「払った分が戻ってこないのだから、払っても損するだけ」という声が聞かれることがありますが、年金は若者が高齢者を支えるという仕組みであることからしれば、損得で公平・不公平を論じることは、適していないことを理解する必要があります。
Q.年金は多く払った方が得をするの?
- 年金の損得??
- 給料が低い人が得をする??
年金の支払額と受給額の変化
上のグラフを見てみましょう。緑の部分は年金を支払う人で、その上のオレンジの部分と紫の部分が年金を受け取る人です。
次に年金を負担する人口と、年金を支払う人口の推移を比べてみましょう。
65歳以上の年金受給者
―――――――――― ← 年金を受け取る人数 ÷ 年金を払う人の人数 の計算をします。(割り算だね!)
20~64歳の人口
1990年 年金受給者1人 / 年金支払者5.1人 ←老人1人に付き5人で対応
2010年 年金受給者1人 / 年金支払者2.6人
2030年 年金受給者1人 / 年金支払者1.7人
2060年 年金受給者1人 / 年金支払者1.2人
というように、少子化によることで2060年の時に20歳から64歳の人で年金支払する人、年金受給者1人を1.2人で負担することになり、
1990年の時に比べると約5倍の負担が増えますね。
4章 適用事業所
厚生年金保険は、事業所単位で適用されます。
- 矯正適用事業所
厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人事業所(事業主の場合を含む)です。
また従業員が5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、
サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。
※その他矯正適用除外業種(任意適用事業所)
◆農林業、漁業、畜産業など(第一次産業)
◆飲食店業、旅館業、クリーニング業、理容業、情報サービス業など(サービス業)
◆弁護士、会計士、初回保険労務士など(法務業)
◆神社、寺院、きょうかいなど(宗務業)
5章 Allens 会社保障制度
自己負担額・・・一律1500円/月

求人票記述福利厚生
(公的保険)
健康保険・雇用保険・労災保険・厚生年金・確定拠出年金(個人型)・育児休業手当
(加入共済保険)
病気入院医療保障・障害医療費保障・傷病所得補償・出産手当金・手荒れ手当
(国民年金機構ホームページより抜粋)
6章 保険料を納めることが、経済的に難しいとき
収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときの手続きをご案内します(保険料免除制度・納付猶予制度)。

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。
しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。
そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。
詳しくは、「免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき」をご覧ください。
国民年金第一号被保険者の産前産後期間の保険料の免除
平成31年4月施行
国民年金第一号被保険者の産前産後期間(出産予定日の前月から4か月間)の保険料を免除し、満額の基礎年季を保障される。
1.保険料免除・納付猶予制度とは
ア)保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
イ)保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
※ 平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
手続きをするメリット
- 保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。
(手続きをされず未納となった場合、1/2(税金分)は受け取れません。) - 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
- 保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は、以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。
老齢基礎年金 | 障害基礎年金 遺族基礎年金 (受給資格期間への算入) | ||
受給資格期間への算入 | 年金額への反映 | ||
納付 | ○ | ○ | ○ |
全額免除 | ○ | ○ (※2) | ○ |
一部納付 (※1) | ○ | ○ (※3) | ○ |
納付猶予 学生納付特例 | ○ | × | ○ |
未納 | × | × | × |
※1 一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。
※2、※3 年金額への反映の割合については、下記「保険料免除・納付猶予された期間の年金額」をご覧ください。
(注)障害基礎年金及び遺族基礎年金を受け取るためには一定の受給要件があります。
保険料免除・納付猶予された期間の年金額
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
- 全額免除
平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。 - 4分の3免除(納めた保険料額 4,090円:平成30年度)
平成21年4月分からの保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の5/8(平成21年3月分までは1/2)が支給されます。
- 半額免除(納めた保険料額 8,170円:平成30年度)
平成21年4月分からの保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の6/8(平成21年3月分までは2/3)が支給されます。 - 4分の1免除(納めた保険料額 12,260円:平成30年度)
平成21年4月分からの保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の7/8(平成21年3月分までは5/6)が支給されます。 - 納付猶予制度
納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
1年で受け取れる年金額のめやす (平成30年度の金額)
老齢基礎年金
・40年納付した場合
779,300円
・40年全額免除となった場合(国庫負担2分の1で算出した場合)
389,700円
2.保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)
- 全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 - 4分の3免除
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 半額免除
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 4分の1免除
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 納付猶予制度
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
※就職1年目